タイ ビザ・移住 完全ガイド

結婚・子供

LIVING IN THAILAND — VISAS & MOVING — วีซ่าและการใช้ชีวิตในไทย

観光でタイを好きになった人が、住むと決めたら/2026年9月25日時点の公式情報

タイで結婚する、子どもを産む、子どもを学校に通わせる。どれも日本の戸籍とタイの登録の両方に届け出るものが多く、出生届の期限を過ぎると子どもが日本国籍を失うことまである。この章では、結婚・出産・子どもの国籍・学校・ビザを、手続きの順番に並べた。

結婚する

だれと、どこで結婚するかで手続きが変わる

ふたり先に結婚を成立させる場所そのあと
日本人とタイ人
(タイ方式)
タイの郡役所3か月以内に、日本へ婚姻届(大使館か市区町村役場)
日本人とタイ人
(日本方式)
日本の市区町村役場在タイ日本国大使館では受け付けないタイの郡役所に届け出て、家族状態登録簿(コー・ロー22)に載せる
日本人どうし在タイ日本国大使館か、本籍地の役場大使館が受け取った日に結婚が成立する

結婚したあとのビザ(タイ人の配偶者の Non-O)は 配偶者・家族のビザ に。

タイ方式 — 先にタイの郡役所で結婚する

先にタイの郡役所で結婚を登録し、あとから日本に届け出る流れ(タイ方式)。在タイ日本国大使館の案内では、手続きが終わるまでに1週間ほどかかる。日本人本人が大使館と郡役所に行く必要があるので、滞在に余裕を持っておく。

在タイ日本国大使館で2つの証明書を取る

「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」と「結婚資格宣言書」。戸籍謄本(3か月以内。婚姻歴があれば前の戸籍も)、住民票(タイ在住なら在留届で確認)、在職証明書と所得証明書(無職なら不要)、パスポートなどを出す。窓口はオンライン予約制で、交付は原則3営業日後、受け取りは本人。

タイ語に訳し、タイ外務省領事局で認証を受ける

バンコクのジェーンワタナ通りにあるタイ外務省領事局(国籍・認証課)で、2つの証明書とタイ語訳に認証を受ける。

ふたりで郡役所(アンプー/ケート)に婚姻を届け出る

受理されると「婚姻登録証」が出て、タイでの手続きは終わり。郡役所で求められるほかの書類は、届け出る役所に確かめる。

3か月以内に日本へ婚姻届を出す

大使館か日本の市区町村役場に、婚姻届・婚姻登録証と住居登録証(それぞれ原本・コピー・和訳)を出す。大使館経由だと戸籍に載るまで1か月半〜2か月、役場に直接なら1週間ほど。

日本方式 — 先に日本で婚姻届を出す

日本の市区町村役場に婚姻届を出す

タイ人の側は、郡役所が出す独身証明書、タイ外務省の認証つきの居住証明などに和訳をつける。タイの独身証明書は日本の「婚姻要件具備証明書」の代わりにならないため、申述書を求める役場もある。和訳は訳した人の名前を書けばよく、大使館の認証は要らない。代理人でも出せる。要る書類は役場によって違うので、出す役場に先に確かめる。

戸籍に載ったら、大使館で英文の婚姻証明書を取る

戸籍謄本(3か月以内)を出す。代理でも申請できる。

タイ語に訳し、タイ外務省領事局で認証を受ける
タイの郡役所に届け出る

タイの「家族状態登録簿」(コー・ロー22)に載る。タイで先に結婚したときに出る「婚姻登録証」は出ない。登録の証明は申請しないと出ないので、何部か取っておくとよい。

タイ人の配偶者が日本人の姓を名乗るには、日本人の同意が要る。郡役所に一緒に行かないなら、書面の同意書を用意する。日本にいるうちにタイ側の届出まで進める順番(日本の公証 → 日本の外務省 → 在日タイ大使館・総領事館 → タイ外務省)は、在大阪タイ総領事館が案内している。

日本人どうしで結婚する

タイに住んだまま、在タイ日本国大使館に婚姻届を出せる。本籍地の役場へ直接持っていくか、郵送してもよい。

  • 婚姻届2通戸籍謄本は2024年4月から原則として要らない
  • 成人の証人2人の署名証人が大使館に来る必要はない
大使館が受け取った日が、結婚した日になる。ただし戸籍に載るまで最低1か月半かかる。急ぐなら本籍地の役場に直接出すよう、大使館が案内している。

同性どうしの結婚

タイでは2025年1月23日から、同性どうしの結婚も法律上の婚姻になった(民商法典の改正)。入管の延長の基準にも「多様な性の婚姻」が明記されている。

一方、日本では同性どうしの婚姻届は受理されない(政府の答弁書)。タイで結婚しても、日本の戸籍には載らない。

夫婦の財産と、タイの土地

夫婦の財産
タイの法律では、それぞれの特有財産(シンスワントゥア)と、夫婦の共有財産(シンソムロット)に分かれる
婚前契約
書面にして夫婦と証人2人以上が署名し、婚姻の登録のときに一緒に登録しないと無効結婚したあとは、裁判所の許可なしに変えられない(民商法典1466・1467条)
土地
外国人は土地を持てない。外国人と結婚したタイ人が土地を買うときは、買うお金がタイ人の特有財産で、共有財産ではないことを、夫婦で書面にして確認する

出典: 在タイ日本国大使館「日本人とタイ人の婚姻手続(タイ方式)」/同「(日本方式)」/同「日本人同士の婚姻届」/タイ政府広報局(同性婚の施行)/衆議院 答弁書(2018年5月11日)/在スウェーデン・タイ大使館(土地を買うときの確認書)/民商法典1466条などは法律事務所の英訳による(2026年10月6日確認)

タイで出産する

産んでから3か月のうちにすること

病院で出生の証明をもらう

病院が出す出生の証明(ท.ร.1/1)。郡役所への届出に使う。

15日以内に、郡役所(バンコクは区役所)で出生を登録する

病院の出生の証明と、届け出る親の身分証などを持っていく。遅れると1,000バーツ以下の罰金。要る書類は届け出る役所で確かめる。

3か月以内に、大使館へ出生届を出す

生まれた日を含めて3か月以内(戸籍法49条)。両親とも日本人なら、医師が作った英文の出生証明書をつける。親の片方がタイ人なら、郡役所の出生登録の証明と和訳をつける。
子がタイ国籍も持つとき(親の片方がタイ人)は、届書の「日本国籍を留保する」欄に必ず署名する。

戸籍に載ったら、パスポートを申請する

新しく作るには戸籍謄本(6か月以内)か電子戸籍が要るので、出生が戸籍に載るのを待つ。交付まで約1か月(日本で作るため短くできない)。急いで帰国するときは「帰国のための渡航書」を申請できる。

子どもの滞在の手続きを確かめる

外国籍の子の滞在のしかたは、親のビザによって違う。生まれたら早めに入管で確かめる。出国するときは出生証明書を見せる。

留保の署名を忘れたり、3か月を過ぎたりすると、子どもは生まれたときにさかのぼって日本国籍を失う(国籍法12条)。18歳未満で日本に住所があれば届出で取り戻せる(同17条)が、タイに住んだままでは使えない。期限を守ることがいちばん大事。

子どもの国籍

親の片方がタイ人
生まれた場所に関係なく、タイ国籍を持つ(タイ国籍法7条)。出生届で留保すれば日本国籍も残り、二重国籍になる
両親とも日本人
タイで生まれても、タイ国籍は取らない(親が一時的な滞在の許可で住んでいるとき。同7条の2)
日本の国籍選択
18歳になる前に二重国籍になった人は20歳まで、18歳以後なら2年以内に選ぶ日本を選ぶなら「国籍選択届」。選ばないままだと、法務大臣から催告されて日本国籍を失うことがある
タイの側
選ぶ義務はない20歳になってから1年以内に、タイ国籍を離れる手続きの定めはある

出産の費用

病院のパッケージ自然分娩帝王切開
サミティベート
(スクンビット)
110,000バーツ3泊135,500バーツ4泊
バンコク病院
(本院)
110,400バーツ2泊151,800バーツ3泊

各病院の出産パッケージ(どちらも2026年12月31日まで)。サミティベートはタイ人とタイに住む人が対象。

出産育児一時金(原則50万円)。日本の健康保険に入ったままなら、海外での出産でも申請できる(協会けんぽが案内している)。国民健康保険は出産のときに加入していることが条件なので、住民票を抜いて国保を抜けていれば受け取れない。

出典: 在タイ日本国大使館「出生届」/同「国籍」/同「旅券」/タイ内務省地方行政局(出生の登録)/タイ国籍法(英訳)/サミティベート病院/バンコク病院/協会けんぽ(海外での出産)(2026年10月6日確認)

子どもの学校

日本人学校・インター校・タイの学校

どこに通わせるかで、住む場所も、子どものビザも決まる。学校を先に決めて、そこへ通える街に住むのが順番。スマホでは表を横に送れる。

日本人学校(泰日協会学校)インターナショナルスクールタイの学校
授業日本の教育課程。小学部・中学部。文部科学省が認めた在外教育施設英語。英国式・国際バカロレアなど学校ごとに違うタイ語
学費授業料が年146,000バーツ、入学金160,000バーツ2026年度。PTA の会費は別授業料が年およそ50万〜126万バーツ下の表。入学金などは別学校による
入れる子日本国籍の子(学校が認めればそれに準じる子も)。ツーリストビザ以外で合法に住み、授業についていける日本語の力があること学校ごとの入学審査国籍や住民登録に関係なく入れる(2005年の閣議決定。2025年にも確認)
場所バンコク校(ラマ9世通り、約1,960人)とシラチャ校(約400人)バンコクとその周り、チェンマイ・プーケットなど全国

インター校の授業料の例(2026/27年度・各校の公式)

学校年間の授業料入るときに払うもの
ISB(インターナショナル・スクール・バンコク)659,000〜1,197,000バーツ登録料260,000バーツ、年会費22,000バーツ
バンコク・パタナ515,000〜1,014,000バーツ入学金250,000バーツ、デポジット50,000バーツ
シュルーズベリー696,300〜1,256,700バーツ入学の確約金225,000バーツ、返金されるデポジット225,000バーツ
日本人学校とビザ。日本人学校が就学ビザ(Non-ED)の書類を出すのは、親の転勤などでビザが切れる場合に限られる。ふだんは、親のビザに合わせた家族のビザで通う(下の「子どものビザ」)。

日本の教科書と補習校

日本国籍(二重国籍も)の義務教育の年の子は、大使館で日本の教科書を無料で受け取れる。1年以上住む予定で在留届を出していて、永住者でないことが条件。申込みは9月と3月。日本人学校の子は学校がまとめて申し込む。

日本政府の支援を受ける補習授業校(土曜)は、タイではプーケットとチェンマイにある。バンコクにはない。

日本へ戻るとき

高校の帰国生の編入は、2013年の文部科学省の通知で、親の転勤以外の理由で帰国した子にも道が広がった。帰国生を受け入れる学校の情報は、海外子女教育振興財団(JOES)がまとめている。

海外子女教育振興財団(JOES)

出典: 泰日協会学校「入学のご案内」(2026年度)/在タイ日本国大使館「教育」/同「教科書の無償給与」/外務省「在外教育施設」/ISB・バンコク・パタナ・シュルーズベリーの学費/タイ政府広報局(外国籍の子の就学)/文部科学省(帰国生の高校編入)(2026年10月6日確認)

子どものビザ

親のビザで決まる

親が Non-B・退職・タイ人の配偶者など
Non-O(家族)。20歳未満の子が、親の滞在の期間に合わせて延長する家族の帯同
親が DTV
配偶者と20歳未満の子も DTV を取れるDTV
親が LTR
配偶者と20歳未満の子、本人1人につき4人までLTR
親がプリビレッジ
Platinum 以上なら、家族を1人50万バーツで足せる。年齢の上限はないタイランド・プリビレッジ
学校に在籍して
就学ビザ(Non-ED)。学校が出す書類が要るNon-ED

出典: 各ビザのページ/Thailand Privilege「家族の会員」(2026年10月6日確認)

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ビザを許可するのはタイの大使館と入国管理局です。審査の結果をお約束するものではありません。

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このガイドは2026年9月25日時点の次の公式情報にもとづく。
タイ外務省 e-Visa(thaievisa.go.th)/在東京タイ王国大使館/タイ入国管理局(入管命令 第12/2568号ほか)/ タイ投資委員会(LTR・SMART)/Thailand Privilege/在タイ日本国大使館