🗂️ ビザの一覧Non-O(家族)
家族と暮らすためのビザ。タイ人と結婚した人、タイ国籍の子を育てる親、タイで働く・学ぶ・退職ビザで住む人の家族が使う。どれも「日本で90日の Non-O を取って入り、タイの入管で1年ずつ延ばす」形で、違うのは示す書類とお金の条件。
最初のビザ
90日シングル(有効3か月)
その後
入管で1年ずつ延長手数料1,900バーツ
申請料
11,000円在日タイ大使館
お金(タイ人の家族)
月4万バーツか、40万バーツの預金
タイでの仕事
別に労働許可証が要る
| 立場 | お金の条件 | 延長の長さ |
|---|---|---|
| タイ人の配偶者 | 月4万バーツか40万バーツ | 1年ずつ |
| タイ国籍の子の親 | 月4万バーツか40万バーツ | 1年ずつ |
| 働く・学ぶ・退職ビザで住む人の家族(帯同) | 本人名義の残高(毎月3万バーツ以上)か、働く家族の勤務先の推薦状 | 家族本人の滞在期間に合わせる |
先に結婚の手続き
配偶者のビザは、結婚が成立してから申請する。タイ人と結婚するなら、先にタイの郡役所で結婚する「タイ方式」と、先に日本で婚姻届を出す「日本方式」がある。手続きの順番と書類は 👪 結婚・子供 に。
条件と取り方
タイで結婚するなら、先にタイの郡役所で婚姻を登録し、3か月以内に日本へ届け出る(👪 結婚の手続き)。
月4万バーツ以上の収入か、40万バーツの残高(過去3か月)。関係を示す書類(戸籍謄本、3か月以内)と、タイ人配偶者の身分証(IDカード・パスポートなど)。シングル11,000円。払ったあとは入力を直せず、返金もない。
タイにいるうちに入管で Non-O へ切り替える道もある(手数料2,000バーツ)。
着いたら家主に住居の届出(TM30)を出してもらい、控えをもらう。
お金の条件は次のどれか。
① 年間を通じて月4万バーツ以上の収入
② タイの銀行に40万バーツ(申請の2か月前から)
③ 収入と預金を合わせて40万バーツ
90日報告と、出国のたびの再入国許可を忘れない。
タイで1年延長するときの書類
- 申請書 TM7・写真・パスポートのコピー(最初の Non-O、最新の延長、入国印、TM30、90日報告の控え)
- 婚姻の証明タイで登録したならコー・ロー2・3。外国で結婚したならその証明と、タイでの家族身分登録(コー・ロー22)。離婚歴があればコー・ロー6・7
- 配偶者の IDカード・住居登録(タビアンバーン)
- お金の証明タイで働いているなら労働許可証・給与証明(月4万以上)・納税の記録、預金なら銀行の残高証明と通帳、国外の年金などなら大使館の収入証明
- 住まいの写真4枚(家の前で番地が見えるもの2枚・家の中2枚、6か月以内)と地図
夫や妻がタイで働く、留学する、退職ビザで住む——その配偶者・20歳未満の子・50歳以上の親は Non-O の「家族」で入れる。延長は家族本人の滞在期間に合わせて、1年ずつ。
- 本人名義の英文残高証明(過去3か月・毎月3万バーツ以上)か、働く家族の勤務先の推薦状
- 働く家族の労働許可証・パスポート・滞在許可同時に渡航して、まだ無いなら、働く家族の e-Visa 確認書
- 戸籍謄本(3か月以内)
- パスポートの顔写真ページ・6か月以内の顔写真・いまの住所の証明(マイナンバーカードか運転免許証)
子どもの学校と出産
日本人学校・インター校・タイの学校の違いと学費、タイで出産したときの出生届と国籍は 👪 結婚・子供 に。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ビザの申請料 | 11,000円(シングル・在日タイ大使館) |
| タイでの切り替え(使うなら) | 2,000バーツ |
| 1年の延長 | 1,900バーツ(毎年) |
| 再入国許可 | 1回用1,000バーツ/何回でも3,800バーツ |
出典: タイ外務省 e-Visa「Staying with Family Visas」/タイ入国管理局「滞在延長」(タイ人の家族 2.18・タイ人妻の場合の書類一覧)/在タイ日本国大使館「日本人とタイ人の婚姻手続」(2026年9月25日確認)