タイ ビザ・移住 完全ガイド

住んでから

LIVING IN THAILAND — VISAS & MOVING — วีซ่าและการใช้ชีวิตในไทย

観光でタイを好きになった人が、住むと決めたら/2026年9月25日時点の公式情報

ビザは取ったら終わりではない。タイの長期滞在は「報告」と「延長」のくり返しで、どれか1つを忘れると罰金、悪ければビザそのものを失う。住み始めた日から、この章を手元に。

忘れると困る5つ

着いて24時間住居の届出(TM30)。外国人を泊めた家主・ホテルが入管に出す義務がある。コンドミニアムや借家では出していない家主もいるので、出してもらって控えをもらう。延長など多くの手続きで控えを求められる
90日ごと90日報告(TM47)。1回の入国で90日を超えて住むなら、90日ごとに住所を届け出る。期限の15日前から7日後まで。窓口・代理・書留郵便・オンラインで出せる。遅れると2,000バーツの罰金。出国すると数え直しになる
出国の前再入国許可。取らずに出国すると、延長して得た滞在の許可が消える。1回用1,000バーツ、何回でも使える3,800バーツ。空港の入管カウンターでも取れる(LTR・SMART は不要)
期限の前1年延長の更新。期限の前に入管で申請する(受け付けは期限の30日前ごろから。事務所によって違う)。手数料1,900バーツ。オンライン予約の e-Extension も使える
3か月以上在留届(日本大使館)。日本の旅券法で、外国に3か月以上住む人に義務づけられている。オンラインの「ORRネット」で出せる。災害や事件のとき、大使館から連絡が届く
90日報告をオンラインで出せないとき。パスポートを新しくした直後は、最初の1回を入管の窓口で出す(本人か代理人)。そのあとはまたオンラインで出せる。
e-Extension(入管公認・VFS)は、書類を先にオンラインで出して審査を受け、許可が出たら入管で印を押してもらうしくみ。手数料1,900バーツに加えて、サービス料500バーツ〜がかかる。

出典: タイ入国管理局「90日報告」/同「住居の届出(TM30)」/バンコク入管「手数料」/Thailand e-Extension(公式)

オーバーステイ — 1日でも超えない

滞在の期限を1日でも過ぎると1日500バーツ、上限2万バーツの罰金。90日を超えると、罰金に加えて入国禁止がつく。

超過した日数自分から出頭したとき摘発されたとき
90日以下罰金のみ5年の入国禁止
90日超〜1年1年の入国禁止
1年超〜3年3年の入国禁止10年の入国禁止
3年超〜5年5年の入国禁止
5年超10年の入国禁止
延長の申請は、期限が切れる前に。審査の途中なら、結果が出るまでの滞在は認められる。期限を過ぎてからでは、延長はできない。
永住権 — 3年たったら考える

タイの永住権(Residence Permit)

取れれば、毎年の延長も90日報告も要らなくなり、会社や結婚にしばられずに住める。ただし毎年の枠が決まっていて、審査も長い。

申請できる人
ノンイミグラントビザで入り、1年延長を3年以上続けている人区分は、投資/就労・事業/人道(タイ人か永住者の配偶者・親・20歳未満の子)/専門家/その他
受付
年に1回、内務省が官報で告示したときだけ直近は2025年の枠を、2026年3月9日〜4月3日に受け付けた(2月26日告示)
枠
1つの国籍につき年100人まで
審査
面接でタイ語の聞き取りと会話を確かめる。14歳以上は指紋による犯罪歴の照会申請が受理されると、結果が出るまで180日ずつ滞在が延びる
費用
申請7,600バーツ(返金なし)/許可されたら191,400バーツタイ人・永住者の配偶者と20歳未満の子は95,700バーツ
書類
外国語の書類は、本国の在タイ大使館の認証・タイ語訳・タイ外務省領事局の認証が要る
このビザのくわしい条件と取り方 →

出典: タイ入国管理局「永住権の年次受付」(2568年の案内)

お金と税金

銀行口座

タイの銀行は、長期ビザ(ノンイミグラント以上)と住所の証明がそろって口座を開くのがふつう。ビザ免除や観光ビザでは断られることが多い。

退職・配偶者ビザの延長にはタイの銀行の残高を示すので、入国したら早めに開く。住所の証明には、入管か日本大使館の居住・在留の証明を求める銀行が多い。

税金

暦年で180日以上タイにいると、タイの税務上の居住者になる。2024年以降に得た国外の所得は、タイに持ち込んだ年に課税される。住民税がなくなる転出の時期、日本の年金の源泉徴収、出国税、相続税の10年ルールまで、💴 税金・節税 にまとめた。

💴 移住で軽くなる税金と、残る税金 →

日本側でやること

転出届
1年以上海外に住むなら、住んでいる市区町村に出す住民票が抜けると、翌年度からの住民税(1月1日の住所で決まる)がかからなくなり、国民健康保険も抜ける
国民年金
海外に住むと加入は任意になる払い続けたいなら「任意加入」を届け出る。受給資格の期間に影響する
マイナンバーカード
転出後も手続きをすれば持ち続けられるDTV・O-A・O-X の申請で「日本での永住」の証明に使うので、住民票を抜く前に扱いを確かめておく
銀行・証券
非居住者になると取引を制限する金融機関がある。出国前に届け出る
住民票を抜くと、マイナンバーカードでの「日本の住所」の証明ができなくなる。在東京タイ大使館は、転出届を出した人には、日本の出入国の航空券と、日本に住む親族か友人の身元保証書(所定の様式)で代える案内をしている。日本で次のビザを申請する予定があるなら、先に段取りを考えておく。

出典: 在東京タイ王国大使館 必要書類の案内(転出届を出した人の場合)/日本年金機構

暮らしの手続き

住まい

部屋を借りるときは、敷金と前家賃をまとめて払うのが一般的。契約の前に、TM30 を家主が出してくれるかを確かめる。

外国人は土地を買えない。コンドミニアムは買えるが、1つの建物で外国人が持てるのは床面積の49%まで。

運転免許

着いてすぐは、日本で取る国際運転免許証で運転できる。住むなら、陸運局でタイの免許に切り替える。日本の免許(翻訳か国際免許)、住所の証明(入管の居住証明か日本大使館の在留証明)、健康診断書を持って行き、適性検査を受ける。

病院と保険

バンコクの私立病院は日本語の窓口や通訳があり、医療の水準も高い(サミティベート病院・バムルンラード病院など)。そのぶん費用は日本の保険診療よりずっと高い。入院や手術は数十万バーツになることもある。

タイで雇われると、タイの社会保険に入る。それ以外は民間の医療保険が頼り。長く住むなら、旅行保険ではなく長期滞在向けの医療保険を選ぶ。ビザの条件に保険が無くても入っておくべきで、年齢が上がるほど新しく入れる保険は減るので、移住を決めた時点で探す。タイの保険会社の長期滞在向け商品は longstay.tgia.org で見られる。

スマホと回線

住むなら、タイの携帯会社(AIS・True・dtac)の月額プランをパスポートで契約する。日本の番号は、SMS の認証に使うので、解約せず安いプランで残しておく人が多い。

年金を受け取りながら住む

日本の年金は、届け出ればタイの口座でも受け取れる。海外に住んでいると、毎年の「現況届」(生きていることの確認)の提出を求められることがある。日本大使館で取る在留証明などを添える。

住民票を抜くかどうかで、住民税・国民健康保険・国民年金の扱いが変わる(上の日本側でやること)。日本の年金は、タイに住んでも日本で20.42%が源泉徴収される(💴 税金・節税)。

日本年金機構

日本との行き来

長期ビザでも、出国の前に再入国許可を取らないと、延長した滞在の許可が消える(LTR・SMART を除く)。一時帰国は、許可を取ってから空港へ。

困ったときの連絡先

入国管理局のコールセンター
ビザ・延長の問い合わせ
観光警察
24時間・日本語を含む多言語対応
救急・救命
在タイ日本国大使館
邦人援護は 02-207-8502
バンコクの入管(第1入国管理局)は、チェーンワッタナ通りの政府合同庁舎 B 棟にある。延長・90日報告・再入国許可はここ。地方は各県の入管事務所。
バンコク入管(Immigration Division 1)

ビザの知識ゼロで大丈夫

タイ移住、だれでもかんたんに相談できます

どのビザなら住めるのか、何から始めればいいのか。年齢やお仕事、一緒に住むご家族のことを書いて送るだけで、このガイドの中からあなたに合うビザと、税金のことも含めた移住までの段取りをメールでご提案します。わかるところだけで大丈夫です。

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ビザを許可するのはタイの大使館と入国管理局です。審査の結果をお約束するものではありません。

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ビザの条件・手数料・必要書類は、予告なく変わる。申請の前に、必ず公式サイトで最新を確かめること。
このガイドは2026年9月25日時点の次の公式情報にもとづく。
タイ外務省 e-Visa(thaievisa.go.th)/在東京タイ王国大使館/タイ入国管理局(入管命令 第12/2568号ほか)/ タイ投資委員会(LTR・SMART)/Thailand Privilege/在タイ日本国大使館