🗂️ ビザの一覧Non-B
タイの会社に雇われて働くためのビザ。タイで働くには、ビザ(Non-B)と労働許可証の2つが要る。ビザは国に入って居るため、労働許可証は仕事をするため。どちらか片方だけでは働けない。駐在でも現地採用でも、この順番は同じ。
最初のビザ
90日シングル(有効3か月)
その後
入管で1年ずつ延長手数料1,900バーツ
申請料
11,000円在日タイ大使館
給与の条件
月5万バーツ以上日本国籍。延長のとき
労働許可証
必要許可が出るまで働けない
- 日本の会社からタイの子会社・支店に駐在する
- タイの会社(日系・タイ系)に現地採用で雇われる
- 日本語教師やインターナショナルスクールの先生として働く
入管の命令 第12/2568号(2025年1月23日)で決まっている。会社の側の条件が多いので、雇う会社が満たしているかを先に確かめる。
日本でビザを申請するとき
- パスポートの顔写真ページ・6か月以内の顔写真
- いまの住所の証明住所の書かれたマイナンバーカードか運転免許証
- 英文の残高証明(過去3か月・毎月3万バーツ以上)または日本の勤務先の推薦状(英文・社印)
- タイの会社の招待状会社のレターヘッドに英語で、名前・役職・給与・入国日・滞在期間。署名と社印
- タイ商務省の会社登記簿タイ語、発行6か月以内。日本人は、労働省の許可書(WP32)の代わりにこの2つで申請できる
タイで1年延長するとき
- 申請書 TM7・パスポートのコピー
- 入管の様式の就労証明(会社が書く)と、労働許可証のコピー
- 会社登記簿と株主名簿(6か月以内)、直近の貸借対照表・損益計算書
- 直近3か月の源泉徴収の申告書(本人と社員の名前が載ったもの)と領収書、前年の個人所得税の申告書(あれば)
- 勤務先の地図と、外観・内部の写真(営業中のもの)
駐在なら日本の会社が、現地採用なら雇う会社が段取りをする。
① 招待状、② タイ商務省の会社登記簿(6か月以内)。
thaievisa.go.th で申請し、11,000円をカード(VISA・Mastercard)で払う。発給まで15営業日以内が目安。払ったあとは入力を直せず、返金もない。
Non-B で入ると、90日の滞在許可が出る。この90日のうちに次の2つを済ませる。
雇う会社が労働省雇用局に申請する(電子の e-Work Permit)。許可が出るまで働いてはいけない。
上の条件を満たすと、1年ずつ延ばせる(手数料1,900バーツ)。以後、毎年同じ手続きをくり返す。
| 項目 | 金額 | 払う先 |
|---|---|---|
| ビザの申請料 | 11,000円(シングル) | 在日タイ大使館 |
| 労働許可証 | 申請100バーツ+許可3か月以内750・6か月以内1,500・1年以内3,000バーツ | 労働省雇用局 |
| 1年の延長 | 1,900バーツ(毎年) | タイの入管 |
| 再入国許可 | 1回用1,000バーツ/何回でも3,800バーツ | タイの入管 |
出典: タイ外務省 e-Visa「Work and Business Visas」/在東京タイ王国大使館 必要書類の案内/タイ入国管理局「滞在延長」(入管命令 第12/2568号 2025年1月23日)/労働省雇用局(2026年9月25日確認)