タイ ビザ・移住 完全ガイド

就労ビザ(Non-B)と労働許可証

LIVING IN THAILAND — VISAS & MOVING — วีซ่าและการใช้ชีวิตในไทย

観光でタイを好きになった人が、住むと決めたら/2026年9月25日時点の公式情報

🗂️ ビザの一覧Non-B

タイの会社に雇われて働くためのビザ。タイで働くには、ビザ(Non-B)と労働許可証の2つが要る。ビザは国に入って居るため、労働許可証は仕事をするため。どちらか片方だけでは働けない。駐在でも現地採用でも、この順番は同じ。

最初のビザ

90日シングル(有効3か月)

その後

入管で1年ずつ延長手数料1,900バーツ

申請料

11,000円在日タイ大使館

給与の条件

月5万バーツ以上日本国籍。延長のとき

労働許可証

必要許可が出るまで働けない

こんな人に向いている
  • 日本の会社からタイの子会社・支店に駐在する
  • タイの会社(日系・タイ系)に現地採用で雇われる
  • 日本語教師やインターナショナルスクールの先生として働く
条件(1年延長のとき)

入管の命令 第12/2568号(2025年1月23日)で決まっている。会社の側の条件が多いので、雇う会社が満たしているかを先に確かめる。

給与
日本国籍は月5万バーツ以上国籍ごとの表で決まっている。欧米・オーストラリアと同じ区分
会社の資本金
払込済み資本金200万バーツ以上
決算
直近1年の監査済み財務諸表を出していること
タイ人社員
外国人1人につき、タイ人の正社員4人
緩和
駐在員事務所・地域統括会社・外国企業の支店は、資本金と決算の条件が外れ、タイ人社員は1対1政府が支援する18の対象産業と、認定スタートアップは、月5万バーツ・資本金100万バーツ(1年目に25%払込)・1対1
出す書類

日本でビザを申請するとき

  • パスポートの顔写真ページ・6か月以内の顔写真
  • いまの住所の証明住所の書かれたマイナンバーカードか運転免許証
  • 英文の残高証明(過去3か月・毎月3万バーツ以上)または日本の勤務先の推薦状(英文・社印)
  • タイの会社の招待状会社のレターヘッドに英語で、名前・役職・給与・入国日・滞在期間。署名と社印
  • タイ商務省の会社登記簿タイ語、発行6か月以内。日本人は、労働省の許可書(WP32)の代わりにこの2つで申請できる

タイで1年延長するとき

  • 申請書 TM7・パスポートのコピー
  • 入管の様式の就労証明(会社が書く)と、労働許可証のコピー
  • 会社登記簿と株主名簿(6か月以内)、直近の貸借対照表・損益計算書
  • 直近3か月の源泉徴収の申告書(本人と社員の名前が載ったもの)と領収書、前年の個人所得税の申告書(あれば)
  • 勤務先の地図と、外観・内部の写真(営業中のもの)
取り方 — 内定から1年延長まで
タイの会社と雇用契約を結ぶ

駐在なら日本の会社が、現地採用なら雇う会社が段取りをする。

会社から書類を2つもらう

① 招待状、② タイ商務省の会社登記簿(6か月以内)。

日本で e-Visa を申請する(Non-B・雇用)

thaievisa.go.th で申請し、11,000円をカード(VISA・Mastercard)で払う。発給まで15営業日以内が目安。払ったあとは入力を直せず、返金もない。

入国する(まず90日)

Non-B で入ると、90日の滞在許可が出る。この90日のうちに次の2つを済ませる。

労働許可証を取る

雇う会社が労働省雇用局に申請する(電子の e-Work Permit)。許可が出るまで働いてはいけない。

入管で1年の滞在延長を取る

上の条件を満たすと、1年ずつ延ばせる(手数料1,900バーツ)。以後、毎年同じ手続きをくり返す。

かかるお金
項目金額払う先
ビザの申請料11,000円(シングル)在日タイ大使館
労働許可証申請100バーツ+許可3か月以内750・6か月以内1,500・1年以内3,000バーツ労働省雇用局
1年の延長1,900バーツ(毎年)タイの入管
再入国許可1回用1,000バーツ/何回でも3,800バーツタイの入管
住んでからの手続き
住居の届出
着いたら家主に TM30 を出してもらい、控えをもらう
90日報告
90日ごとに住所を届け出る(TM47)遅れると2,000バーツの罰金
再入国許可
出国の前に必ず取る取らずに出国すると、延長して得た滞在の許可が消える。空港の入管カウンターでも取れる
延長の更新
期限の前に入管で申請する受け付けは期限の30日前ごろから(事務所によって違う)
🏠 住んでからの手続きをまとめて見る →
気をつけること
仕事を辞めると、滞在の許可も打ち切られる。延長は会社との雇用にひもづいている。次の仕事か別のビザが決まっていなければ、短い猶予のうちに出国することになる。転職するなら、辞める前に次の会社と段取りを合わせておく。
外国人に閉じられている仕事がある。行商、理容・美容、タイの伝統的な手工芸などは、法令で外国人が就けない。労働許可証は職務ごとに出るので、許可証に書かれていない仕事をするのも違反になる。副業も同じ。
先生として働くなら。日本語教師や学校の先生も Non-B。教育省の管轄機関・大学・インターナショナルスクールの書状と、無犯罪証明が加わる。延長は学校の証明と任命書で、1年ずつ。BOI の奨励を受けた会社で働く人、スポーツの指導者、タイスポーツ庁の関係者にも、それぞれの書状で出る Non-B がある。
ほかの選択肢と比べる

出典: タイ外務省 e-Visa「Work and Business Visas」/在東京タイ王国大使館 必要書類の案内/タイ入国管理局「滞在延長」(入管命令 第12/2568号 2025年1月23日)/労働省雇用局(2026年9月25日確認)

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ビザの条件・手数料・必要書類は、予告なく変わる。申請の前に、必ず公式サイトで最新を確かめること。
このガイドは2026年9月25日時点の次の公式情報にもとづく。
タイ外務省 e-Visa(thaievisa.go.th)/在東京タイ王国大使館/タイ入国管理局(入管命令 第12/2568号ほか)/ タイ投資委員会(LTR・SMART)/Thailand Privilege/在タイ日本国大使館