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航空便の遅延で最大4500Bの現金補償 タイ当局が第101号規則の基準を明確化

🗓 2026年10月4日 #航空便遅延#スワンナプーム#CAAT#乗客補償#タイ交通
航空便の遅延で最大4500Bの現金補償 タイ当局が第101号規則の基準を明確化
📷 kallerna / CC BY-SA 4.0 commons.wikimedia.org
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タイを発着する便が大きく遅れたり欠航したりしたとき、乗客は航空会社に食事や現金での補償を求められる。タイ民間航空局(CAAT)の「第101号規則」が定める基準で、国際線では遅れが長くなると、飛行距離に応じて最大4,500バーツの現金が支払われる。タイ国際航空の運航の乱れを受け、運輸省のシリポン・アンカサクンキアット副大臣は、航空会社にこの基準を守るよう求めた。

国内線の場合、出発が2時間を超えて遅れると、航空会社は食事と飲み物、またはそれを買える券を無料で出さなければならない。3時間を超えると、これに加えて連絡の手段を用意し、運賃の払い戻しか別の便への振り替えを選べるようにする。5時間を超えると、さらに1,200バーツの現金(合意があれば旅行の券)を払う。

国際線では、2時間を超える遅れで食事と連絡の手段が無料で用意される。5時間を超えると、1,500バーツの現金に加え、泊まりが必要なら宿と空港との送り迎えが用意され、現金は15日以内に払われる。

さらに遅れが長引いた場合は、飛行距離に応じた現金が14日以内に払われる。1,500キロ以下の便は2,000バーツ、1,500キロを超えて3,500キロまでの便は3,500バーツ、3,500キロを超える便は4,500バーツである。バンコクと日本を結ぶ便は3,500キロを超えるので、4,500バーツの対象になる。この長い遅れが何時間からかは、2025年5月の規則の導入を伝えた報道では10時間、10月の報道では11時間と分かれている。

便が欠航になったときも、1,500バーツの現金がすぐに支払われ、払い戻しか別の便への振り替えを選べる。別の便の出発が1日を超えて後になる場合は、食事と連絡の手段、宿も用意される。

大きな遅れや欠航にあったときは、搭乗券の控えを残しておき、航空会社のカウンターで第101号規則に基づく補償を申し出る。

※10月6日、飛行距離の区分の誤り(「2,500キロ以下」を「1,500キロ以下」に)を直し、確かめられなかった記述を除いて、開けなくなっていた出典を差し替えました。

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