e-Work Permitの紙申請、10月28日まで容認 雇用局が救済措置を延長
タイ労働省雇用局(DOE)は、外国人向け電子労働許可システム「e-Work Permit」において、システム障害などの技術的トラブルが発生した場合に書面(紙)での窓口申請を受け付ける救済・円滑化措置の期限を、2026年10月28日まで延長した。タイ国内で働く外国人労働者や雇用主は、オンライン申請でエラーが生じた場合、画面の証拠を添えることで各地の雇用事務所の窓口で従来通りの紙書類による手続きを行える。
今回の措置は、外国人労働管理緊急勅令に基づく各種の就労許可手続き全般を対象としている。具体的には、第59条に基づく通常の労働許可申請や更新、第60条に基づく外国人専門職・技術者の申請、第61条の緊急就労届、第62条の投資関連事業における就労、さらに第67条に規定された外国人雇用の開始や離職に伴う届出などが含まれる。本来はデジタル窓口への一本化が進められているが、移行期間中の手続きの遅延を防ぐ目的で特例措置が継続されている。
タイ政府は行政手続きの効率化と透明性の向上を目指し、2025年10月にe-Work Permitの運用を本格的に開始した。しかし、月末や四半期の更新時期を中心にサーバーへのアクセス集中やログイン障害、添付書類のアップロードエラーなどが断続的に発生し、法定の期限内に手続きを完了できない懸念が企業の人事担当者から上がっていた。
雇用事務所の窓口で紙申請による救済を受けるには、所定の要件を満たす必要がある。雇用主や申請者は、e-Work Permitシステム上で発生したエラー画面や障害通知のスクリーンショットを印刷し、申請書類一式とともに管轄の県雇用事務所またはバンコク都内のエリア雇用オフィスへ持参しなければならない。証拠の提示がない場合、窓口でオンライン申請へ差し戻される可能性があるため、エラー発生時の画面保存が不可欠である。
一方で、タイ投資委員会(BOI)の認可を受けていない一般企業を対象とした臨時就労許可(Temporary Work Permit)の枠組みについては、2026年9月30日時点でも申請受付システムが稼働しておらず、運用開始の目途は立っていない。在住の外国人や企業側は、当面の間は既存のNon-Bビザおよび正規の労働許可ルートでの運用を前提に手続きを組み立てる必要がある。
就労ビザと労働許可証はそれぞれ入国管理局と雇用局が別個に所管しており、労働許可の更新手続きに遅れが生じると滞在資格の更新にも影響が及ぶ。10月に労働許可の更新や新規取得を控えている雇用主や在住者は、まずe-Work Permitでの申請を試みつつ、不具合が生じた場合は速やかに画面を記録して10月28日までの窓口救済措置を活用することが求められる。
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