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外国人の不法就労を一斉摘発 タイ古式・理容・美容・運転は許可があっても禁止

🗓 2026年9月5日 #労働許可#不法就労#制度変更#就労禁止職種
外国人の不法就労を一斉摘発 タイ古式・理容・美容・運転は許可があっても禁止
📷 Adirach Toumlamoon / CC BY-SA 4.0 commons.wikimedia.org
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タイ古式マッサージ、理容と美容、車の運転、行商、観光ガイド。これらは労働許可証を持っていても外国人が就いてはならない職業である。政府は9月4日、関係機関に対し、事業所への立ち入りによる取り締まりを強めるよう指示した。

外国人が就けない職業は、労働省が2020年に告示した一覧で約39種が定められており、最新の内容は2025年7月に改めて確認されている。このうち例外なく認められないものとして挙げられているのは、行商、仲介・代理業(国際貿易を除く)、美容と理容とネイル、タイ古式マッサージ、車両の運転(フォークリフトを除く)、観光ガイド、法律サービス(一部の仲裁を除く)、手織り、木彫や銀細工などの手工芸、そして警備の10種である。

前提として、タイでは外国人の就労が許可制になっている。労働許可証には勤務先と職務内容が記され、その範囲を外れた仕事は許可の外になる。日本人が巻き込まれやすいのはこの点で、転職や配置換え、店舗の増設で実際の業務が変わったのに記載を書き換えていない場合、立ち入りを受けた時点で違反と判断される。禁止職種に触れていなくても、記載と実態のずれ自体が問題になる。

罰則は双方にある。外国人は5,000〜50,000バーツの罰金を科されたうえで国外退去となり、2年間は労働許可を申請できない。雇用主は外国人1人につき10,000〜100,000バーツ、繰り返せば1年以下の禁錮、または1人につき50,000〜200,000バーツ、もしくはその両方で、さらに3年間は外国人を雇えなくなる。

取り締まりはすでに動いている。2026会計年度には外国人を雇う7万4,000か所を超える事業所が立ち入りを受け、1,700人以上が禁止職種で働いていたとして確認された。9月3日にはナコンパトム県の労働事務所が関係機関と合同で現場に入っている。

9月15日からのビザ免除の見直しも、この話と地続きである。免除で入国できるのは観光目的に限られ、業務や仕事に関わる活動は認められない。滞在日数が30日に縮むことばかりが伝えられているが、免除で入って働くことは、その時点で不法就労にあたる。

まず確かめるのは、労働許可証に書かれた勤務先と職務内容が、いまの実態と合っているかである。ずれていれば労働局で記載変更の手続きを取る。人を雇う側は、従業員それぞれの許可証の写しを職場に置き、任せている業務が許可の範囲に収まっているかを見直しておきたい。人手が足りないときに送迎の運転を頼む、施術を手伝わせるといった運用は、禁止職種に直接あたる。

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