陸路でのビザなし入国は年2回まで 9月15日から、日本国籍も対象
9月15日に始まるビザ免除の新しい制度には、日数の短縮とは別に、もうひとつ効き方の大きい条件が入っている。陸の国境から入る場合、ビザなしでの入国は1暦年に2回までに制限される。
対象になるのは30日の免除を使う60の国・地域で、日本も含まれる。15日の免除にも同じ回数制限がかかる。除かれるのはマレーシア、ブルネイ、インドネシア、シンガポールの国籍を持つ人で、この4か国については回数の制限が適用されない。
これまで、タイでの滞在を延ばす手段として、いったん陸路で隣国に出て入り直す方法が使われてきた。9月15日以降は、その回数が年2回で頭打ちになる。3回目からは、陸路の国境で免除による入国は認められない。
空路からの入国について、公表された内容に回数の制限は書かれていない。制限がかかるのは陸の国境である。
滞在日数のほうも同時に変わる。9月14日までに入国した人は、そのとき与えられた期間をそのまま使える。9月15日以降に到着した人から、免除で認められる滞在は30日になる。60日の枠は廃止される。
延長についても、確実とは言えなくなっている。入国後に入管へ申請して30日の延長を受ける方法は残るが、官報の公示は追加の30日を保証していない。認めるかどうかは入管の判断による。
区分は3つで、30日が60の国・地域、15日がモーリシャスとセーシェルの2か国、到着ビザがアゼルバイジャン、ベラルーシ、セルビアの3か国である。二国間の取り決めにもとづく免除は別枠として残り、こちらは14日から90日まで国によって幅がある。
在住者にとって影響が出やすいのは、日本から短期で来る家族や取引先、そしてビザを持たずに近隣国との往復で滞在をつないできた人である。9月15日以降に30日を超えて滞在する予定があるなら、出発の前に目的に合った査証を取っておくことになる。入国前にはタイ電子入国カード(TDAC)の登録も要る。
長期滞在のビザや労働許可を持っている人の在留期間は、今回の変更では動かない。
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