ビザ免除の滞在が9月15日から30日に 60日枠を廃止、日本も対象
日本のパスポートでビザを取らずにタイに滞在できる期間が、9月15日から60日ではなく30日になる。内務省の告示4本が8月31日付の官報(第143巻・特別号207)に載り、公示から15日を置いて発効するためである。
ビザ免除は、短期の観光であればあらかじめ査証を取らなくても入国を認める仕組みで、日本はその対象に入っている。今回廃止されるのは2024年7月に始まった60日の枠で、当時は93の国・地域に広げられていた。
見直しは2026年5月19日の閣議で方針が決まり、7月14日に中身が承認された。掲げられたのは「1国1権利」という考え方で、これまで同じ国に複数の免除や到着ビザが重なっていた状態を整理する。短期の就労や商用に流用されていたという指摘も背景にある。
新しい区分は3つになる。観光目的で30日を認めるのが60の国・地域で、日本のほか米国、英国、カナダ、オーストラリア、そして欧州連合(EU)の27か国すべてが入る。15日はモーリシャスとセーシェルの2か国。到着ビザ(Visa on Arrival)はアゼルバイジャン、ベラルーシ、セルビアの3か国に絞られる。インドは到着ビザの対象から外れ、30日の免除に移った。クロアチア、ブルガリア、キプロス、マルタ、モルディブも30日の側に加わり、EU加盟国の扱いがそろえられた。3区分を合わせると65の国・地域が対象になる。
なお、二国間の取り決めにもとづく査証免除は別の枠として残り、こちらは14日から90日まで国によって幅がある。
在住者に関係が深いのは、日本から来る家族や取引先の扱いである。9月14日までに入国した人は、そのとき押された期間をそのまま使える。9月15日以降に到着した人から30日になる。
30日を超えて滞在する予定があるなら、出発前に目的に合った査証を取っておくことになる。入国後に入管で30日の延長を申請する方法も従来どおり残るが、窓口での手続きと手数料が必要になる。入国前にはタイ電子入国カード(TDAC)の登録も要る。TDACは入国者の照会と各機関の情報連携を強める方向で機能が拡張される予定である。
長期滞在のビザや労働許可を持っている人の在留期間は、今回の変更では動かない。影響を受けるのはビザ免除で入る短期の訪問者である。
Refs.
- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ - การทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา
- กรมประชาสัมพันธ์ - ครม. ปรับมาตรการยกเว้นวีซ่า กำหนดระยะพำนักใหม่ 30 วัน และ 15 วัน
- TAT Newsroom - Thai Cabinet approves updated visa measures pending Royal Gazette publication
- The Pattaya News - Thailand publishes official notice ending 60-day visa-free stays