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外国人が株主の10万社の情報を43か国の大使館へ 商務省、名義貸し対策で

🗓 2026年10月1日 #名義貸し#外国人事業法#会社設立#商務省
外国人が株主の10万社の情報を43か国の大使館へ 商務省、名義貸し対策で
📷 夕暮れのシーロムのビル街(2024年撮影) / Don Ramey Logan / CC BY 4.0 commons.wikimedia.org
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タイ商務省の事業開発局(DBD)は9月30日、外国人が役員か株主に入っているタイの株式会社およそ10万社の情報を、在タイの43の大使館(48の国籍)に送ったと明らかにした。外国人の持ち分が0.01〜49.99%、50〜99.99%、100%の3つに分けて渡している。タイ人を名ばかりの株主に立てる「名義貸し(ノミニー)」を防ぐ取り組みの一つで、タイで会社を持つ外国人は、自分の会社がどう見られているかを意識しておく必要がある。

プーンポン・ナイヤナーパーコーン事業開発局長は、大使館に情報を渡す狙いを「状況を知ってもらい、タイの法律に沿って事業ができるよう、一緒に見守り、手助けしてもらうため」と説明した。どの国の大使館に送ったかの内訳は示していない。局は、この10万社を違法な会社と決めたわけではなく、まっとうな外国の投資家は歓迎するとしている。

前提として、タイの外国人事業法は、外国人が過半を持つ会社が手がけられる業種を制限している。そこで、タイ人を過半数の株主に立てて規制を逃れるやり方が名義貸しで、名前を貸したタイ人も、実際に事業をした外国人も、3年以下の禁錮か10万〜100万バーツの罰金、またはその両方が科される。

取り締まりは今年に入って強まっている。政府は9月15日、名義貸しの防止を商務省の9つの急ぐべき課題の一つに据えた。8月1日からは、会社の登記の時だけでなく、その後に株主や役員、署名できる人を入れ替えるときも審査し、出資したお金の出どころを示す書類を求めている。商務省によると、この審査を始めてから8月20日までの間に、危ないとみられる層からの申請は561件から141件へ75%減った。

土地を持つ会社の調べも続いている。外国人が出資して土地を持つ会社は3万6277社、土地の区画は30万5838にのぼり、名義貸しの疑いがある会社はおよそ2,100社、さらに調べる会社が1万社を超える。政府は9月末までにこの調べを終えるとしていたが、結果はまだ発表されていない。名義貸しを資金洗浄の前提となる犯罪に加え、裁判の前に財産を差し押さえられるようにする法改正も、下院の特別委員会で審議されている。

政府の副報道官は、危ない層に入ったからといって違法とは限らず、法律の範囲で外国人が株を持つことは名義貸しではないと述べている。タイで会社を持っている人は、株主や役員を入れ替える前に、タイ人株主が実際にお金を出したことを示せる書類がそろっているかを確かめておきたい。外国人事業の許可は、局のオンラインの窓口(e-Foreign Business)から申請できる。

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