外国人の事業許可、7業種で不要に 官報公示で即日施行
🗓 2026年8月29日 #外国人事業法#規制緩和#商務省#投資
タイ商務省は、外国人が営むのに許可が要らないサービス業を7種類追加する省令を出した。外国人事業法(1999年)46条にもとづく第5号の省令で、スパチー・ストゥンプン商務相が8月18日に署名し、官報での公示と同時に効力が生じた。対象は、自前の回線を持たない第1種の電気通信、資金管理を担うトレジャリーセンター、関係会社どうしの総務・人事・情報技術の受託、従業員向けに金融機器や自動機械を置くための場所の一部貸し、国内に限った関係法人間の債務保証、石油の採掘権契約にもとづく掘削の役務、そして証券・デリバティブに関わる一部の業務である。ただし誰でも自由になるわけではない。多くは「関係法人」どうしの取引に限られ、株主の半数超が共通する、資本の25%以上を保有する、取締役が共通するといった基準を満たす必要がある。また、業種ごとの個別の法律や免許は従来どおり適用される。国家放送通信委員会(NBTC)、タイ中央銀行(BOT)、証券取引委員会(SEC)、エネルギー当局といった所管の監督は残る。狙いは、すでに専門の官庁が監督している事業について、外国人事業法の許可という二重の手続きをなくすことにある。この方向は閣議で決められており、今回の省令はそれを制度に落とし込んだものである。
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