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名義貸しの一斉調査は9月末が期限 1万1000社、違法な土地は売却の対象に

🗓 2026年9月23日 #名義貸し#外国人事業法#土地#9月30日
名義貸しの一斉調査は9月末が期限 1万1000社、違法な土地は売却の対象に
📷 Roma Neus / CC BY 3.0 commons.wikimedia.org
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外国人が実際には支配しているのに、タイ人を株主に立てて土地を持つ「名義貸し(ノミニー)」の会社について、タイ政府は1万1000社を超える調べを9月30日までに終えるとしている。ポンピー・スワンチャウィー内務副大臣が9月15日、首相府での関係省庁の会合のあとに明らかにした。違法と判断された土地は、土地局が売却させる手続きに入る。

前提として、タイでは外国人は原則として土地を持てない。外国人が個人の名義で持てるのは、コンドミニアムの外国人枠の中の部屋に限られる。そこで、タイ人を過半数の株主に立てた会社を作り、会社の名義で土地や一戸建てを持つやり方が広く使われてきた。タイ人の株主が実際にはお金を出しておらず、外国人が会社を動かしているなら、外国人事業法と土地法に触れる。

調べの対象は段階になっている。外国人がかかわる会社のうち土地を持つものは全国で3万6277社、土地の権利書は30万5838件、面積は106万ライにのぼる。コンドミニアムの部屋を持つ会社も7082社、部屋の数は7万6840戸ある。そのうち、株主の入れ替わりや銀行口座の変更に不自然な点がある会社がおよそ1万1000社で、ここを月末までに調べ終える。さらに、外国側の持ち分がタイ側を上回っていることがはっきりしている会社が約2200社ある。

かかわる土地などの価値は850億バーツと見積もられている。2週間前の見積もりは650億バーツだった。

調べる側が見るのは、過去の株主と役員の顔ぶれ、資本金の増減、財務諸表、出資金の出どころ、銀行口座の動き、株主名簿を書き換えた時期、土地を買った時期である。ポンピー副大臣は、国外へ出る前に資産を移そうとする動きも見つかったと述べている。

罰則について、政府は、名義貸しにかかわった者には3年以下の禁錮、10万〜100万バーツの罰金があり、違反をやめるまで1日1万〜5万バーツの罰金が加わりうると説明している。名義の株は差し押さえの対象になり、事業の許可が取り消されることもある。プーケットでは、23人がそれぞれ罰金20万バーツと禁錮2年(執行猶予1年)を言い渡され、会社の解散を命じられた例がある。

一方で、ポンピー副大臣は、違法な土地の保有がそのまま国外退去につながるわけではない、としている。退去になるかどうかは、違反の中身と手続きしだいである。バンコクのラチャダー・フワイクワン地区の摘発では、外国人およそ5人が刑事手続きではなく、ビザの取り消しと退去の命令を受けた。

この調べは8月から、パンガン島やサムイ島など観光地から順に進んできた。9月22日には、同じ副大臣が、イスラエル系とされる会社が南部国境の3県で1億バーツ近い土地を買った件を、自ら現地で調べると表明している。

会社の名義で土地や家を持っている在住者にとっては、その会社のタイ人株主が実際にいくら出資し、そのお金がどこから来たのかを書類で示せるかどうかが問われる場面になる。今回名指しされているのは会社の名義で持つ形で、外国人枠の中で個人の名義で買ったコンドミニアムは、この話の外にある。

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