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国民災害保険が10月1日発足 3000万世帯対象、水害や地震で最大10万B

🗓 2026年10月1日 #災害保険#洪水対策#制度変更#住宅支援
国民災害保険が10月1日発足 3000万世帯対象、水害や地震で最大10万B
📷 Cpl. Robert J. Maurer / Public domain commons.wikimedia.org
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タイ政府は2026年10月1日午前0時1分、全国約3000万世帯を対象とした公的補償制度「国民災害保険」を正式に開始した。洪水、暴風雨、地震の3大自然災害によって住宅や家財に被害を受けた世帯に対し、迅速に保険金を給付する枠組みである。内務省のジェセート・タイセート副大臣が9月30日に発表した。

対象となる住宅被害に対しては、1世帯あたり1回の災害につき最大10万バーツの補償限度額が設定されている。浸水被害が生じた場合には初動支援として1世帯あたり1万バーツ、暴風雨や地震の被害には5000バーツがまず迅速に支払われ、その後の損害査定に応じて残額が支給される仕組みである。また、災害による死亡事故に対しては1人あたり200万バーツの見舞金が用意されている。

年間予算規模は155億バーツで、2026年度中央緊急予備費から拠出される。このうち150億バーツが3000万世帯向けの住宅包括保険料に充てられ、5億バーツが集団傷害死亡保険の枠に割り当てられた。保険委員会事務局(OIC)とタイ損害保険協会が連携し、民間保険会社の引受網を通じて手続きの電子化と迅速な審査を進める。

今回の新制度導入の背景には、従来の政府による災害救済金が被災後の申請と現地調査に時間を要し、支給までに数カ月の遅れが生じていた問題がある。事前に国が保険料を一括負担して民間保険の請求ネットワークに乗せることで、罹災証明の発行から最短数日での口座振り込みを目指す。

注意が必要なのは、この制度が2026年10月1日以降に発生した新たな災害事象を対象としている点である。9月下旬にバンコク首都圏などを襲った一連の大雨や洪水による被害については、これまでの直接救済枠組み(1世帯あたり9000バーツの一律給付基準)が適用され、新制度の保険金との二重受け取りはできない。

タイに持ち家を所有する外国人や正規の登録住宅に暮らす在住者にとっても、住居登録証(タビアンバーン)に紐づく形で補償の対象となる。内務省災害防止軽減局(DDPM)および保険委員会では、賃貸住宅の居住者や外国人世帯への確認窓口を順次案内しており、万が一の被災時には地域の自治体事務所や特設オンライン窓口を通じて被害写真と身元証明を提出して手続きを行う。

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