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バンコク入管の臨時閉鎖で滞在期限はどうなるか 9月30日再開と救済措置

🗓 2026年9月29日 #ビザ手続き#入国管理局#滞在期限#チェーンワッタナ
バンコク入管の臨時閉鎖で滞在期限はどうなるか 9月30日再開と救済措置
📷 Slleong / CC0 commons.wikimedia.org
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9月28日と29日の2日間に滞在期限を迎えた外国人は、9月30日の開庁日に入国管理局へ出頭することで、超過滞在の罰金を科されることなく滞在延長や変更の手続きを行える。タイ政府が記録的な豪雨による洪水対策と交通緩和を目的に、バンコク都および周辺3県で特別公休を定めたことを受け、チェーンワッタナ政府合同庁舎(Government Complex Chaeng Watthana)にあるバンコク入国管理局第1管区やITスクエア・ラクシー(IT Square Laksi)の窓口も2日間にわたり全面閉鎖された。

タイの入国管理法では、許可された滞在期限を1日でも過ぎるとオーバーステイ(超過滞在)となり、1日あたり500バーツ、最大で2万バーツの反則金が科される規定になっている。しかし、祝祭日や政府が定めた臨時の公休日に期限が満了した場合には、公休が明けた最初の開庁日に窓口へ出頭して申請を行えば、休業期間中の日数は超過滞在として扱われず、罰金も免除される運用が確立されている。

今回の臨時閉鎖は、9月24日以降にバンコク全50区が洪水災害地域に指定された事態を受けて閣議決定された緊急措置である。バンコクのほか、ノンタブリー県、パトゥムターニー県、サムットプラーカーン県の官公庁が一斉に休業となった。入国管理局のオンライン申請システムや滞在確認の照会は稼働を続けていたものの、対面での旅券への証印押印や面談を必要とする各種手続きは完全に停止していた。

救済措置の適用を受けるには、重要な条件がある。罰金が免除されるのは、閉鎖期間中の9月28日または29日に期限が切れた人が、再開初日である9月30日水曜日に窓口で手続きを完了させた場合に限られる。翌日の10月1日以降にずれ込んだ場合は、公休期間を含めた全日数分のオーバーステイ罰金が遡って請求される恐れがあるため、期限直前の滞在者は30日中の出頭が必須となる。

また、在住外国人に義務付けられている90日ごとの居住地報告(90日レポート)については、本来の届出期限の前後7日間に猶予期間が設けられている。今回の2日間の閉鎖で猶予期間の最終日が過ぎてしまった場合も、30日の開庁日に窓口へ足を運ぶことで遅延扱いを回避できる。

9月30日の入管窓口は、2日分の申請者が集中し、開庁直後から極度の混雑が確実視されている。チェーンワッタナの第1管区では、朝7時台から正面玄関前で整理券の配布が始まる。手続きに向かう人は、申請書(TM.7)、パスポート原本とそのコピー、4センチ×6センチの証明写真、手数料1,900バーツに加え、家主による宿泊届(TM.30)の控えなど、必要書類に不備がないかを事前に確認しておくことが欠かせない。短期滞在の延長や90日レポートの申請者は、混雑が激しいチェーンワッタナを避け、ラクシーのITスクエア3階にある分室を利用することも有効な選択肢となる。

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