外国人関与の土地保有3万6277社を調査 コンド2120件も対象に
🗓 2026年8月23日 #不動産#ノミニー#外国人事業法#コンドミニアム#事業開発局
タイ商務省事業開発局(DBD)が、外国人の関与する法人3万6277社の土地保有を調べている。土地局が把握した14万4706の主体から登記法人12万5662社を絞り込み、そのうち外国資本が入るものを抽出した。名義貸し(ノミニー)、つまりタイ人が形だけ株主となって外国人の土地取得を助ける形を洗い出すのが目的である。外資比率が49%以下の法人が3万1516社あり、この層こそタイ資本に見えて実態が違う恐れがあるとして重点対象になっている。49%を超えるものは4761社で、多くは投資奨励を受けた工業団地の事業者である。所在は16県に集中し、バンコクと周辺5県、およびチョンブリー、スラートターニー、プーケット、ラヨーン、チェンマイ、チェンライ、プラチュアプキリカン、クラビー、パンガー、メーホンソンの観光・投資地で3万5154社を占める。49%以下の3万1516社のうち、2万537社が1区画、8068社が2〜5区画、1511社が6〜10区画、1400社が11区画以上を持つ。調査では株主構成、銀行の記録、タイ人株主が実際に出資したか、30年の賃借契約なども見る。コンドミニアムの保有記録2120件は別枠で精査する。同局のプーンポン・ナイヤナパコーン局長は、外国人とタイ人が実際に共同出資した事業で外資が49%以下なら適法だと述べている。外国人事業法(1999年)に違反すると3年以下の拘禁刑、10万〜100万バーツの罰金、180日から1年以内の資産処分が科されうる。
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