大気浄化法案、下院が上院の修正を414対2で否決 両院の合同委員会へ
PM2.5への対応を定める大気浄化法案をめぐり、下院は9月2日、上院が加えた修正を414対2の反対多数で認めなかった。両院から10人ずつを出す20人の合同委員会を設けて、内容をすり合わせることになった。
争点になったのは主に5つである。1つ目は県ごとの委員会の長を誰にするかで、下院案は選挙で選ばれる県行政機構(PAO)の長としていたのに対し、上院は任命制の県知事に替えた。2つ目は、汚染につながる製品に預り金を上乗せし、返却時に戻す仕組みを上院が丸ごと削ったこと。3つ目は、各種の委員会に商工会議所や工業連盟の代表を加え、事業者側の席を増やしたことである。
4つ目として、上院は他の環境関連の法律と料金が重複しないようにする条文を加えた。5つ目に、情報公開の範囲を大気汚染に限る形へ狭めた。事業者に対する罰金の上限も、5,000万バーツから500万バーツに引き下げられている。
修正の量は多い。上院は90近い条文に手を入れたとされ、言い回しの調整ではなく法律の考え方そのものが変わったという指摘が出た。
下院で反対の口火を切ったのは、チエンマイ選出のパッタラポン・リーラパット議員である。上院の主な3つの変更は大企業に有利で、住民の権利を奪い、地方分権を妨げるものだと述べた。一方で下院は、金融機関の責任を定めた条文と大気浄化基金は残す立場をとっている。
合同委員会の下院側の顔ぶれは、プームジャイタイが4人、国民党が2人、プアタイが2人、クラータムが1人、民主党が1人となっている。
在住者にとっては、毎年の乾期に繰り返される煙害への備えが、いつどこまで法律の形になるかという話である。バンコクでは1月から3月にかけて微小粒子状物質の濃度が上がり、学校の休講や在宅勤務の呼びかけが出る年もある。合同委員会でまとまれば両院で再び採決にかかるが、日程はまだ示されていない。
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