タイ政府は2026年1月29日、外国人事業法(FBA)に基づき、テクノロジー・イノベーション・サービス産業など10分野における外資100%所有を正式に認める歴史的な規制緩和を発表した。これまで外国人がタイで事業を営むには、タイ法人の過半数株式をタイ人が保有する必要があり、多くの外国投資家はノミニー(名義貸し)構造に依存せざるを得なかった。この構造は法的にグレーゾーンであり、過去にコ・サムイやプーケット、バンコクでの摘発事例も発生している。今回の改革により、タイのFDI規制制限指数はASEAN諸国中で最も制限的だった水準から大幅に改善されることとなる。具体的には、ソフトウェア開発、データセンター、R&Dセンター、eコマースプラットフォームなどが100%外資での運営が可能となった。ただし、小売業・農業・メディア等の保護産業については引き続きタイ人保有が求められるため、投資家は対象分野を慎重に確認した上で事業計画を立案する必要がある。本改正は外国人が合法的にタイ市場に参入するための長年の障壁が取り除かれる画期的な転換点であり、今後のFDI流入を本格化させる起爆剤として期待されている。
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